1 制度の概要
組合市町村は、非常勤職員等が公務上の災害又は通勤による災害によって負傷、疾病、障害又は死亡の状態となった場合には、地方公務員災害補償法等の規定により、その損害を条例を定めて補償しなければならないことになっています。これに基づき、当組合は条例を定め、組合市町村57団体(11市12町村34組合等)の非常勤職員等の公務災害補償に関する事務の共同処理を行っています。
2 対象となる職員
下表の団体に所属する次の職員等。
- (1)議会の議員
- (2)各種委員会の非常勤の委員
- (3)非常勤の監査委員
- (4)審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員
- (5)非常勤の調査員及び嘱託員
- (6)非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
- (7)その他の非常勤の職員
※次に掲げる者は除く。
- 労働者災害補償保険法の適用を受ける者
- 岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第5章の適用を受ける消防団員
| 市 | 玉野市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、浅口市 |
|---|---|
| 町村 | 和気町、早島町、里庄町、矢掛町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央町 |
| 一部事務組合 | 旭東用排水組合、備南衛生施設組合、勝英衛生施設組合、旭川中部衛生施設組合、和気・赤磐環境衛生施設組合、岡山市久米南町国民健康保険病院組合、和気老人ホーム組合、岡山県市町村税整理組合、津山圏域衛生処理組合、久米老人ホーム組合、井原地区消防組合、勝田郡老人福祉施設組合、東備消防組合、柵原吉井特別養護老人ホーム組合、大正池水利組合、田原用水組合、柵原、吉井、英田火葬場施設組合、津山広域事務組合、高梁地域事務組合、岡山県市町村総合事務組合、岡山市久米南町衛生施設組合、津山圏域消防組合、岡山県後期高齢者医療広域連合、岡山県井原地区清掃施設組合、湛井十二箇郷組合、総社広域環境施設組合、備南ボートレース事業組合、八ケ郷合同用水組合、円城財産区、新山財産区、津賀財産区、星田財産区、黒木財産区、西水砂財産区 |
〈非常勤職員等公務災害補償関係法令適用関係〉
| 職 | 非常勤職員等 | 適用法令等 | 補償実施機関 |
|---|---|---|---|
| 一般職 | ① 再任用短時間勤務職員 | 地方公務員災害補償法 | 地方公務員災害補償基金 |
| ② 非常勤職員等(他の法令の適用を受けない者) | 地方公務員災害補償法に基づく条例(当組合条例) | 地方公共団体(当組合) | |
| ③ 非常勤職員等(水道、交通、清掃など労働者災害補償保険法第3条適用事業に雇用される者) | 労働者災害補償保険法 | 国(厚生労働省所管) | |
| ④ 船員 | 地方公務員災害補償法 | 地方公務員災害補償基金 | |
| 特別職 | ⑤ 議員、行政委員会の委員、地方公共団体の附属機関の委員等 | 地方公務員災害補償法に基づく条例(当組合条例) | 地方公共団体(当組合) |
| ⑥ 消防団員 | 当組合条例(第5章) | 地方公共団体(当組合) | |
| ⑦ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 | 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律に基づく条例(当組合条例) | 地方公共団体(当組合) |
3 事務手続きの流れ


4 災害発生報告に係る提出書類
公務又は通勤による災害が発生した場合、以下の書類を当組合へ提出してください。
| 提出書類 | 留意点等 |
|---|---|
|
「災害発生の状況とその原因」欄については、以下の項目に留意し、事故の発生に至る状況を具体的かつ詳細に記入してください。 ① どのような状況・場所で ② どのような作業(行動)をしているときに ③ どのような環境(危険な状況)・アクシデントの発生があり、 ④ どのようにして災害が発生したのか。 ⑤ 傷病の部位・傷病名 |
|
| 医師の診断書 | 任意の様式 |
| 現場見取図 | 任意の様式 |
| 現場写真又は現場絵図 | 任意の様式 |
| 出勤簿の写し | |
| 辞令書の写し | |
| 通勤経路が把握できる地図等 | 任意の様式 ※通勤災害の場合のみ |
| 交通事故証明書の写し | ※第三者行為災害の場合のみ |
| ※第三者行為災害の場合のみ | |
| ※第三者行為災害の場合のみ | |
| ※第三者行為災害の場合のみ | |
| ※腰痛の場合のみ | |
| ※腰痛の場合のみ |
5 補償の種類及び提出書類
| 補償の種類 | 補償事由 | 提出書類 | |
|---|---|---|---|
| 療養補償 | 任意の医療機関等で負傷若しくは疾病の療養をするとき。 | ||
| 当組合が指定する医療機関等で療養するとき。 | |||
| 休業補償 | 療養のため勤務できない場合で、給与を受けないとき。 | ||
| 傷病補償年金 | 1年6か月を超えて療養し、一定の障害の状態にあるとき。 | ||
| 障害補償 | 障害補償年金 | 障害等級の1級から7級までに該当する障害が残ったとき。 | |
| 障害補償一時金 | 障害等級の8級から14級までに該当する障害が残ったとき。 | ||
| 介護補償 | 一定程度の障害を有し、常時又は随時介護を受けているとき。 | ||
| 遺族補償 | 遺族補償年金 | 職員が死亡し、受給資格を有する遺族がいるとき。 | |
| 遺族補償一時金 | 年金の受給資格を有する遺族がいないとき又は途中で受給資格を失ったとき。 | ||
| 葬祭補償 | 職員が死亡したとき。 | ||
| 未支給の補償 | 上記の補償の受給権者が死亡した場合に、その死亡した者に支給すべき補償でまだ支給されていないものがあるとき。 | ||
6 福祉事業の種類及び提出書類
| 事業の種類 | 実施事由 | 提出書類 |
|---|---|---|
| 外科後処置 |
障害を有する者で次の処置を必要とするとき。 (1) 義肢装着のための断端部の再手術 (2) 醜状軽減のための処置(医療効果の期待されるものは「療養補償」で対応) (3) 義眼の装かん (4) 局部神経症状の軽減のための処置 (5) その他特に必要と認められるもの |
|
| アフターケア | 治癒後においても季節、天候、社会環境の変化等により症状が動揺することがある外傷による脳の器質的損傷を受けた者、その他管理者が定める特定の傷病を有する者に対し、一定範囲の処置を行うことによって症状の安定を図り、円滑な社会生活を営ませようとするとき。 | |
| 補装具 |
障害を有する者が補装具を必要とするとき。 (ただし、障害者自立支援法第76条に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」の範囲内となる。) |
|
| リハビリテーション | 障害を有する者が社会復帰のために身体的機能の回復等の措置を必要とするとき。 | |
| 休業援護金 | 休業補償を行うとき。 | |
| 在宅介護を行う介護人の派遣 | 傷病補償年金又は障害等級第3級以上の障害補償年金の受給権者のうち、居宅において介護を要する者で、介護等の供与に必要な費用を支出したとき。 | |
| 奨学援護金 | 年金受給権者が在学者である場合又は年金受給権者と生計を一にする在学者等である場合において、学資の支弁が困難と認められるとき。 | |
| 就労保育援護金 | 遺族補償年金の受給権者が未就学児童である場合又は年金の受給権者と生計を一にする未就学児童がいる場合において、保育費用を援護する必要があるとき。 | |
| 傷病特別支給金 |
傷病補償年金を支給するとき。 〔趣旨〕見舞金 |
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| 傷病特別給付金 |
傷病補償年金を支給するとき。 〔趣旨〕期末手当等の特別給見合分 |
|
| 障害特別支給金 |
障害補償を行うとき。 〔趣旨〕見舞金 |
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| 障害特別援護金 |
障害補償を行うとき。 〔趣旨〕生活の援護 |
|
| 障害特別給付金 |
障害補償を行うとき。 〔趣旨〕期末手当等の特別給見合分 |
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| 遺族特別支給金 |
遺族補償を行うとき。 〔趣旨〕弔慰・見舞金 |
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| 遺族特別援護金 |
遺族補償を行うとき。 〔趣旨〕一時的出費の援護 |
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| 遺族特別給付金 |
遺族補償年金を支給するとき。 〔趣旨〕期末手当等見合分 |
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| 障害差額特別給付金 | 障害補償年金差額一時金を支給するとき。 | |
| 長期家族介護者援護金 | 障害補償年金又は障害補償年金の受給権者(せき髄その他の神経系統の機能若しくは精神又は胸腹部臓器の著しい障害により、常に介護を要する者に限る。)が当該年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して10年を経過した日以後に死亡し(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)介護を行った遺族が、一定の要件を満たすとき。 | |
| 旅行費 | 補装具、リハビリテーションを受けるために旅行するとき。 | |
| 未支給の福祉事業 | 上記の補償の受給権者が死亡した場合に、その死亡した者に支給すべき福祉事業でまだ支給されていないものがあるとき。 |

