1 制度の概要
消防団員及び民間協力者の公務災害等の認定や補償並びに消防団員の退職報償金の支給を行っています。
2 対象者
下表の団体の次の者。
- (1)消防団員
- (2)水防団員
- (3)民間協力者(消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者、応急措置従事者)
| 市 | 岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、浅口市 |
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| 町村 | 和気町、早島町、里庄町、矢掛町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央町 |
3 公務災害補償
- (1)事務手続きの流れ
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- (2)公務災害発生報告に係る提出書類
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書類名 留意点等 以下の項目に留意して、事故の発生に至る状況を具体的かつ詳細に記入してください。
① どのような場合・場所で、
② どのような作業(行動)をしているときに、
③ どのような環境(危険な状況)・アクシデントの発生があり、
④ どのようにして災害が発生したのか。
⑤ 傷病の部位・傷病名消防団年間行事計画書の写し又は当該計画書の写し等 ※訓練やレクリエーションにおける災害の場合のみ 災害と既往歴との因果関係に係る医師の所見書等 ※既往歴のある場合のみ ※診断書は原則不要です。
- (3)補償の種類及び提出書類
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補償の種類 補償事由 提出書類 療養補償 負傷又は疾病の療養をするとき 事故状況等証明書(2部)
※証明書中の市町村長氏名記入欄は1部に記入し、1部は空白にしてください。休業補償費内訳書(06)
(休業補償が発生した場合のみ)休業援護金請求書(07)
(休業補償が発生した場合のみ)※消防団員のみ対象
遺族補償年金支給停止申請書(様式第81号)(08)
(遺族補償年金の対象の場合のみ)休業補償 療養のため勤務その他の業務に従事できない場合で、給与等が得られないとき 傷病補償年金 1年6ヶ月を超えて療養し、一定の障害の状態にあるとき 障害補償 年金 障害等級の1級から7級までに該当する障害が残ったとき 一時金 障害等級の8級から14級までに該当する障害が残ったとき 介護補償 一定の障害により常時又は随時介護を受けているとき 遺族補償 年金 死亡した場合で、受給資格を有する遺族がいるとき 一時金 死亡した場合で、年金の受給資格を有する遺族がいないとき又は途中で受給資格を失ったとき 葬祭補償 死亡した場合で、葬祭を行うとき 遺族補償年金支給停止解除申請書(様式第82号)(09)
(遺族補償年金の対象の場合のみ) - (4)その他
4 退職報償金
- (1)制度の概要
- 消防団員が5年以上勤務して退職したとき、その労苦に報いるため退職報償金を支給します。
- (2)提出書類
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※「岡山県市町村総合事務組合」用と「消防団員等公務災害補償等共済基金」用それぞれ1部ずつ(合計2部)必要
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※組合からの直接送金を希望しない場合は、受領に関する委任状
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請求データ(CD-ROM又はメール)
【提出先メールアドレス】
shoubou@okayama-choson.jp
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