退職手当部門

当組合退職手当部門は、職員の退職手当に関する業務を共同で運営・処理しています。

1 概要

一般の退職手当

在職中の「勤続年数」や「役職(貢献度)」、そして「退職事由(定年・公務災害・自己都合など)」に応じて、退職時に一括で支払われるものです。

失業者の退職手当

退職後に失業状態にある場合の生活保障と再就職支援として、民間の雇用保険(失業保険)のメニューに準じて支給される手当です。

地方公務員は一般に雇用保険の適用除外なので、その代わりとなる仕組みとして設けられています。

2 対象となる職員

下表の団体に所属する特別職及び一般職常勤職員。

フルタイム会計年度任用職員は、勤務月が18日以上ある月が連続して6か月を超えたときに、その6か月の最初の日から支給対象となります。

パートタイム会計年度任用職員及び再任用職員は支給対象ではありません。

市 井原市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市 、赤磐市、真庭市、美作市、浅口市
町村 和気町、早島町、里庄町、矢掛町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央
一部事務組合 旭東用排水組合、備南衛生施設組合、勝英衛生施設組合、旭川中部衛生施設組合、和気・赤磐環境衛生施設組合 、岡山市久米南町国民健康保険病院組合、和気老人ホーム組合 、岡山県市町村税整理組合、久米老人ホーム組合、井原地区消防組合、勝田郡老人福祉施設組合、東備消防組合、柵原吉井特別養護老人ホーム組合、田原用水組合、柵原、吉井、英田火葬場施設組合、高梁地域事務組合、岡山県市町村総合事務組合、岡山市久米南町衛生施組合、津山圏域消防組合、岡山県後期高齢者医療広域連合、津山圏域資源循環施設組合

※上の構成団体以外の公務員の勤続期間も通算できます。(ごく稀に通算できない団体もありますので、事前に確認をお願いします)

退職手当Q&A

Q1私の一般の退職手当の額はいくらになりますか?
A一般の退職手当額は勤続年数や退職事由により大きく変動します。あなたの退職手当額をこのページで個別に計算することはできませんが、参考までに複数の一般の退職手当の計算パターンをお示しします。

  • 1.勤続期間3年の自己都合退職

    退職時給料額250,000円

    計算式

    ①退職時給料額 ×②支給率 +③退職手当の調整額 -④税金

    ※勤続10年未満の自己都合退職の退職手当の調整額は0円です。

    250,000×1.5066+0-0=376,650円

  • 2.勤続期間15年の自己都合退職

    退職時給料額300,000円 行政職Ⅰの3級俸を60月以上受給

    計算式

    ①退職時給料額 ×②支給率 +③退職手当の調整額 -④税金

    ※勤続10年以上25年未満の自己都合退職の退職手当の調整額は2分の1の額です。

    300,000×10.3788+651,000-0=3,764,640円

  • 3.勤続期間25年の応募認定退職

    退職時給料額350,000円 行政職Ⅰの5級俸を60月以上受給

    退職時年齢47歳

    計算式

    ①退職時給料額 ×②加算率 ×③支給率 +④退職手当の調整額 -⑤税金

    ※応募認定退職は、60歳までの年数×3%の加算があります。

    350,000×1.39×33.27075+1,950,000-572,758=17,563,461円

  • 4.勤続期間39年の役職定年時退職

    退職時給料額400,000円 行政職Ⅰの6級俸を60月以上受給

    退職時年齢60歳

    計算式

    ①退職時給料額 ×②支給率 +③退職手当の調整額 -④税金

    ※60歳に到達後退職の支給率は定年退職と同じです。(退職者の非違による退職を除く。)

    400,000×47.709+2,601,000-28,901=21,655,699円

  • 5.勤続期間39年の定年退職

    役職定年前給料額400,000円 退職時給料額280,000円 行政職Ⅰの6級俸を60月以上受給

    退職時年齢65歳

    計算式

    ①役職定年前給料額 ×②役職定年までの支給率 +③退職時給料額 ×④退職時支給率-役職定年までの支給率 +⑤退職手当の調整額 -⑥税金

    ※役職定年後も勤められた方の退職手当の計算は、役職定年前と役職定年後に分けて合算します。

    400,000×46.83015+280,000×0.87885+2,601,000-20,895=21,558,243円

Q2一般の退職手当はいつ支払われますか?
A条例で退職日から1か月以内にお支払いすると定められています。退職後に一般の退職手当の請求書類が当組合に届いてからの手続きとなりますので、退職日に支給はできません。
Q3退職手当が支払われないことがありますか?
A勤続期間が6月未満の場合(公務上の死傷病、公務外の死亡、整理退職を除く)は一般の退職手当は支払われません。懲戒免職になった場合等の一般の退職手当は原則不支給となります。
Q4私は失業者の退職手当の支給対象者になりますか?
A以下の条件をすべて満たす場合は、支給対象者の可能性があります。所属団体の退職手当担当者に御相談ください。

  1. 勤続期間が12か月以上、4年未満
  2. 退職事由が自己都合退職
  3. 退職後、失業状態で、1年以内に求職活動をする予定がある者

各種様式等はこちら

TOP